サプリメントのビタミンCと、ドラックストアなどに売っている「医薬品」と書いてあるビタミンC、違いはあるのでしょうか?
成分をみても、一日あたり摂取できるCの量も同じなのですが、「医薬部外品」と書かれたサプリメントと、「医薬品」と書かれたタブレットの違いが全く判りません。
肌荒れ防止、風邪予防に気軽に毎日取りたいのですが、どちらの方が良いのでしょうか?
値段で比較するならドラックストアの「医薬品」のCタブレットの方が安いので、今まではそちらを服用していたのですが…
体の事を考えるならもう一度、見直した方が良いのかなぁ。と思っています。
回答をお願いします。
薬の方は、効果・効能が義務付けられてるので万人に効かねば意味がありません。
また同じ成分でも、精製によって大分違いがあります。
薬は一定量確実に体内に送り込み効能を発揮しなければならないのに対し、
食品であるサプリはそういう約束事は不要です。食品扱いであると
言うことは、人によっては効かない場合もあるわけです。薬なら責任は
問えますが、サプリは問えません。また体内の蓄積効果(体内での
吸収率など)も薬は蓄積されることを最初から計算に入れて精製されますが、
サプリはその必要性を持ちません。
ある一定の効果・効能を期待するなら医薬品(薬)の方が
良いとなりますね。それに薬は説明書に一定期間摂取して
効能が無ければ、医療機関へ…という説明表示がある筈です。
サプリは食品ですから元よりそういう表示はないです。
過度の摂取に対する注意や副作用まで説明書が薬にはありますし、
価格が安く、ビタミンCなら医薬品をお薦めしますね。
医薬品は品質保持期限が厳密に決められています、期限内の商品であれば、記載されている具体的な効果が期待出来ます。(開封すると酸化が進み効果がなくなるのでお早めに)サプリの場合、極端にいえば、店頭に並んだ時点で効果0であっても、「食品」なんですね、もちろん医薬品と違い、効果・効能を表記することは出来ません。まあ、どちらのCも合成のアスコルビン酸でしょうから、食事からもCが摂れていることを考えると、医薬品のほうを、「量を減らして」摂れば良いと思います。サプリが体に優しいというわけでは決してありません。
「医薬品」「医薬部外品」の違いは、薬事法上の分類定義です。
ビタミンの場合は、食品から摂取することも可能なので
表示が医薬品であっても、医薬部外品であっても中身は同じと考えて良いと思います。
どちらも合成されたビタミンであることに変わりないので
本当に健康を考えるなら、食品で摂取するべきとも思いますが。
サプリならいい加減でいいものも
医薬品になると、効果を確認しないといけないとか
あるんじゃないのかなぁ。
効果があると言えるのは、医薬品と
特定保健用食品くらいだと思ったけど。
よくわかりませんが、医薬品の方が安いなら
そっちでいいじゃん。
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